ペアローンの家がオーバーローンの時、離婚でどうするか
家が売れそうな額から売る費用を引いても、2 本のローンの残高に届かない状態を、オーバーローンと呼びます。買ってから年数が浅い家や、頭金を少なくして買った家ほど、残高が多く残っているので、この状態になりやすくなります。
選べる道は 3 つ
足りない分を現金で用意して売る
家を売るには、2 本のローンを両方とも返し終えて抵当権を外す必要があります。売ったお金で足りない分は、預貯金などの現金で埋めます。足りない分を誰がいくら出すかは、夫婦の話し合いで決めます。
売らずに払い続ける
どちらかが住み続け、ローンを払い続ける道です。住む人が 2 本を 1 人の名義にまとめられるかが分かれ目になります (片方が住み続ける時に確かめること)。誰も住まずに払い続ける形もありますが、住宅ローンは住むことを前提にした契約が多く、住まなくなる時は金融機関への相談が要ります。
金融機関の同意を得て売る (任意売却)
ローンを返しきれないまま、金融機関の同意を得て家を売る方法を、任意売却と呼びます。同意が得られるかは金融機関しだいで、売った後に残ったローンを返す義務がなくなるわけではありません。残りの返し方は金融機関との話し合いになります。
足りない分の割り方の例
計算機は、足りない分の割り方を 2 通り出します。
- 持分の割合で割る:足りない額 × それぞれの持分。家の持ち分に応じて負担する考え方です
- 自分のローンの不足を自分で持つ:持分どおりに受け取った売却代金で、自分のローンを返しきれない分を、それぞれが持つ考え方です。片方のローンが多いと、その人の負担が大きくなります
どちらかに法律の決まりがあるわけではありません。たとえば 3,000 万円で売れ、持分が半分ずつ、残高があなた 2,000 万円、相手 1,800 万円なら、費用を引いて 935.6 万円足りません。持分で割ると 467.8 万円ずつ、自分のローンの不足を自分で持つと、あなた 567.8 万円、相手 367.8 万円です (その他の売る費用を 30 万円とした場合)。
財産分与との関係
家の分がマイナスの時、財産分与での扱い方には考え方が 2 つあります。1 つは、家の分 (マイナス) と預貯金などほかの財産を合わせた全体を分ける考え方です。もう 1 つは、オーバーローンの家を分与の対象から外し、預貯金などだけを分ける考え方です。どちらで考えるかは事情によって変わり、結果も変わります。計算機は両方の目安を並べて出します。
どちらの考え方でも、ローンは金融機関との契約のとおり、それぞれの名義人が返す義務を負い、連帯保証人になっている人は保証の責任も負ったままです。足りない分の負担を夫婦の間でどう決めても、金融機関との契約はそれだけでは変わりません。
出典
- 民法 第 768 条 https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089
- auじぶん銀行「ペアローンとは」 https://www.jibunbank.co.jp/column/article/00424/
この解説は一般的な情報です。個別の事情に合わせた法律や税の判断はしていません。最終的な判断は、弁護士、司法書士、税理士、金融機関などに確かめてください。最終確認日: 2026 年 10 月 4 日。